国際情勢により法律や制度は、日々変化しています。

私たちは常に最新の情報をもとに、最善のサービスを提供します。





日本で働く、日本で学ぶ、日本人と結婚し日本で生活する。

外国の方が日本で生活するには、「在留資格」が必要になります。

手続きは、日本での住所地に最寄りの入国管理局で行います。

しかし、どの書類をだすか、何を入管に伝えるべきかはそれぞれの依頼者によって異なります。

また、入管への往復や申請、発行を待つ時間は想像以上に負担です。

私たちは皆様が安心して日本で生活し活躍できるよう全力でサポート致します。

【入国への手続きフロー】

日本国内)在留資格認定証明書を取得

      ※日本国内での手続きのため、この時点で行政書士に依頼する必要があります。

 ↓

母国等)現地の日本大使館や領事館で日本国査証の発給を受ける。

    この時に在留資格認定証明書を提出する

 ↓

約一週間:在留資格認定証明書があると一週間程度の短期で査証が発行されます

 ↓

母国等)査証(ビザ)を取得

 ↓

日本国内)日本へ入国・在留カードを受け取る

  • 在留資格認定証明書を取得してから3ヶ月以内に入国する必要があります。

2、在留資格変更許可申請

在留資格は入国・在留の目的に応じて入国管理局から与えられる資格です。この在留の目的が変更した場合に、それに見合う在留資格に変更する手続きをいいます。

 3、在留期間更新許可申請

 保有している在留資格には在留できる期間が定められおり、この在留期間が切れる前に「更新」する手続きが必要になります。

 申請は在留期限までに行う必要があります。入国管理局では、在留期間満了日のおよそ3ヶ月前から受付を開始してくれますので、なるべく早く申請しましょう。この手続きを行わないでその期限を過ぎると、オーバーステイとなり、強制送還(退去強制手続)の対象となります。

全ての在留資格には、それぞれ期間が与えられます。その期間は、入国管理局の審査により決まります。多くは、1年、3年、5年の期間の選択肢があり、入国審査官は提出された資料等に基づき妥当な期間を付与します。多くは、初回の申請では1年、次は3年、というように期間が延びていきます。

長い期間を得ることで、以下のメリットがあります。

1、支払い手数料が少なくて済む

2、安定した生活が営める

3、永住申請の要件を満たす

したがって、申請ではなるべく長い期間をもらえるように、必要十分な資料を提出し、

何か特別の理由がある場合にはそれを丁寧に説明する必要があります。

また、入管が追加の資料を請求してくる場面がありますが、これは結果までの時間が伸びることを意味します。

入管から追加請求されることのないように、当初から必要十分な書類を出すことにより、早く結果を得ることができます。

4、永住申請

素行が善良で、生活が安定している外国人の方は、「永住者」という在留資格を得ることができます。

この資格を取ると、更新の必要や就労制限もなくなります。

ただし、要件が通常の在留資格に比べて厳しいと言えます。